整骨院開業における保健所への申請|開設届から立ち入り検査まで解説

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「整骨院開業の際に必要な、保健所での申請・検査について知りたい」
「施術所の構造設備基準とはどのようなもの?」
「どのようなタイミングで立ち入り検査が行われる?」

といったように、開業の際は分からないことも多く、不安な方も多いでしょう。
申請を滞りなく完了させるには、事前の準備が大切です。

そこで、今回は整骨院開業における保健所での手続きに焦点を当てて、治療院・パーソナルトレーニングの店舗運営のサポートを行っているJMTA(一般社団法人日本メディケアトレーナー協会)が解説します。

手続きの流れを把握しておきたい方、検査をスムーズにクリアしたい方は、ぜひ参考にしてください。

整骨院開業における保健所への必要な手続きの流れ

構造設備基準の事前チェックから開設届提出・検査までの一般的な流れは次のとおりです。

  1. 事前相談:工事着工前の図面(案)を持参の上、保健所へ相談に行きます。
  2. 開設:内外装工事・設備工事を行います。
  3. 開設届を提出:開設後10日以内の提出が必要です。
  4. 検査:実地検査をします。(地域によってない場合もあります)
  5. 副本交付

それぞれの内容について解説していきましょう。

なお、以下の記事では、整骨院開業の全体の流れを解説しています。併せて参考になさってください。

構造設備基準の確認が必要

施術所を開設する際は、『構造設備基準および衛生上の措置』の要件を満たさなくてはなりません。

そのため、施設の工事着工前に、施設の図面(案)を持参して管轄地域の保健所へ事前相談に行く必要があります。

構造設備基準および衛生上の措置の要件は、以下のとおりです。

【施術所の構造設備基準】

  • 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
  • 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
  • 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
  • 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

※「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう」と「柔道整復」を併設する場合、原則とし て専用の施術室は各々に必要ですが、両方の免許を有する施術者が1人で開設する場合、専用の施術室は兼ねてもかまいません。

出典:東京都保険医療局 |施術所開設の手引き

【衛生上必要な措置】

  • 常に清潔に保たれていること。
  • 採光、照明及び換気が充分になされていること。

出典:東京都保険医療局 |施術所開設の手引き

なお、法令とは別に、各地域が定める『指導基準』が存在しますが、この基準は自治体によって異なります。
この指導基準をチェックするためにも、事前相談を受けることは大切です。

工事が完了したら、医療機器や備品等を搬入し、立ち入り検査に備えます。
実地検査がない地域もあるので、事前相談の際に確認しておきましょう。

施術所開設届の提出

施術所開設届は、開設後10日以内に提出する必要があります。
施設所開設届の必要書類は以下のとおりです。

  • 施術所開設届
  • 施術所の平面図
  • 最寄り駅からの案内図
  • 柔道整復師免許証の原本と写し
  • 本人確認書類
  • 法人開設の場合は定款の写しと登記簿謄本
  • 賃貸の場合は賃貸契約書の写し

その後の受領委任の届け出(保険請求を行う場合)や諸々の手続きで開設届の写しの提出が必要となります。
副本交付のために、届出書類は2部用意しましょう。

なお、期限内の提出に遅れた場合は遅延理由書を添付しますが、提出の遅れがないよう、しっかり準備してください。
開設届を提出した後、実地検査が行われます。

立ち入り検査を受ける

保健所の職員が現地に赴いて検査を行うのが一般的な流れですが、地域によっては実施していないところもあるので事前に確認しておきましょう。

検査にて、施設のレイアウト変更等の改善を指導されることがありますが、事前相談の際にチェックを受けていれば指導を受けるリスクは少ないでしょう。

立ち入り検査後、副本が交付されますが、交付のタイミングは自治体によって異なります。

広告の指導も保健所が行っている

開業する際の保健所への申請について解説してきましたが、柔道整復師法に基づく広告制限(第24条)に違反した場合の指導も保健所が行います。

違反すると30万円以下の罰金(第30条第5号)が科せられる可能性がありますが、まずはその前に指導が行われることが想定されます。
(直ちに罰金刑となるケースもあります)。

指導の方法には

  • 電話での口頭注意
  • 職員による立ち入り検査

などのさまざまな形式で行われることが考えられます。
なお、書面で指導通知があった場合は、厳格に取り扱われている可能性が高いので注意しましょう。

鍼灸・マッサージ院の場合も、『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律』により、広告制限や違反した場合の罰金が定められているので、注意が必要です。

広告制限についての詳細は、以下のURLをご覧ください。

まとめ

保健所によっては、事前相談の際に確認を行わなかった場合、開設届を受け付けないところもあります。

届け出後に指導を受けてから固定壁等を設置することになれば、思わぬ経済的負担がのしかかる羽目になります。

改善指導を受けるリスクを減らすためにも、レイアウトが決まった段階で平面図を持参し、事前相談に行きましょう。

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